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■■■■■■■■■■■■■ 人材ビジネスマガジン [ Vol .93 ] □□
--2008/7/10 (木) ----------------------------------------------------
( 編集・発行 ) ビジネスパートナー
http://www.b-partner.com
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【目次】
▼ 次世代スキルチェックツール「Skill Analyst」販売開始のご案内
▼ 連載コラム第53回
《日雇派遣原則禁止へ与党案まとまる》
▼ 人材派遣支援セミナー開催のお知らせ < 7月 開催!>
▼ 名古屋セミナー開催のお知らせ < 7月 開催!>
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■ 【次世代スキルチェックツール「Skill Analyst」販売開始のご案内】
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☆次世代スキルチェックツール「Skill Analyst」
「Skill Analyst(スキルアナリスト)」は、「技能」を測るテクニカルスキルと「性格的」
なものを測るヒューマンスキルの2種類に加え、ビジネスマナーや一般常識、オリジ
ナル問題と様々な角度からスキルを把握することができるツールです。
「派遣されたスタッフが思ったようにPC操作が出来ない」などトラブル要因を少しでも
減らしたいと考えられたのがSkill Analystです。テクニカルスキルでは、あくまでも「
実務」に合ったスキルチェックを可能とし、ヒューマンスキルでは、経済産業省が提
唱する社会人に求められる基礎能力分類を採用しております。
社会人基礎力とは、3つの力とそれを構成する12の要素から適職を判断します。ま
たスタッフの強みや弱みを分析することに加え、ストレス耐性を図ることができます。
これらの分析を行なうことで、実務レベルのスキルとヒューマンスキルを客観的に把
握することができ、今後のスキルアップやアフターフォローに役立てることが可能で
す。クライアントからもミスマッチがなくなったと喜ばれるようになります。
ホームページで詳細をご覧いただき、デモンストレーションにお申し込みください。
当社担当者より連絡させていただき日程をご連絡させていただきます。
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■ 【連載コラム第53回】
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【日雇派遣原則禁止へ与党案まとまる】
===労働者派遣法早期改正へ===
〜与党の「新雇用対策に関するプロジェクトチーム」日雇派遣原則禁止の方針を
打ち出す!〜
■派遣法改正に関する与党「新雇用対策に関するプロジェクトチーム」の提言骨子
・日雇い派遣は原則禁止とする。但し一部業務はポジティブリスト化して例外的に
認める。
・グループ企業内での「専ら派遣」への規制を強化し一定水準以下に規制する。
・派遣元企業にマージン率の公開を義務づける。
・登録型派遣で働く労働者のうち、希望者の常用雇用化を促す仕組み作りを行なう。
・派遣先企業にも法律上の労災防止責任が反映されるための措置をとる。
・偽装請負などを繰り返す派遣先には、より強い行政措置を発動する。
昨年の夏ごろまでは、厚生労働省は派遣法の規制緩和を進める方向で法案を準備
していました。ところがフルキャストやグッドウィルの問題が明るみに出るにつれ、派遣
は「格差社会の温床になっている」との批判が集まり社会問題化してくる中、労働政策
審議会職業安定分科会労働力需給制度部会でも労使の意見調整がつかず根本的な
見直しも含め、審議を中断し新たに学識経験者の参画する「今後の労働者派遣制度
の在り方に関する研究会」を開催し、部会で出された検討課題や労働者派遣制度につ
いて、改めて検討を行なうことになりました。
これを受けて2月以降「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」が開かれ
、今回の与党案も含め最終議論の場に入り、派遣法改正に向けて今月中には研究会
の意見をまとめる方向です。
今後再度厚生労働省の審議会に場を移し、法案をまとめ8月下旬にも召集される臨
時国会に労働者派遣法改正案を提出する方針です。法案が可決されれば年内中の
施行も考えられます。
この1年で労働者派遣法改正案の内容が、規制緩和から規制強化の方向に大きく
変わってしまいました。以下、骨子の内容を細かく見ていきたいと思います。
■日雇派遣原則禁止
日雇い派遣については「特に雇用が不安定で問題が大きい」と指摘され原則禁止す
ることを求めました。すでに施行されている「日雇派遣指針」では、日雇派遣を「日々ま
たは30日以内の期間を定めて雇用される者」と定義しています。これが原則禁止にな
ると影響は大きいと思われます。26業種については例外とされる見通しですが、その
他業務の日雇派遣を行なっている派遣事業主や受け入れている派遣先は注意が必
要です。グッドウィルが7月中に日雇派遣から撤退することやフルキャストが日雇派遣
を縮小していることを考えると、業態転換を余儀なくされる派遣会社も多いと見られて
います。
■専ら派遣の規制強化
派遣会社の中で企業系列の子会社として設立され、親会社やグループ会社などの
特定企業にしか派遣を行なわないところが存在します。そのような形態が「専ら派遣」
と呼ばれています。「専ら派遣」の活用はそもそも許可基準を定める労働者派遣法第7
条第1項1号の「事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的とし
て行なわれるものでないこと」に違反することになります。100%親会社にしか派遣し
ないというのは、明らかにこの規定に違反することで許可を取り消されることになります
が、その割合がどのくらいまでを「専ら派遣」と呼ぶかについては明確にされていませ
んでした。
今回この「専ら派遣」に対して「労働者の処遇の切り下げに用いられやすい」との理
由で規制の必要性を盛り込みました。
具体的な数値基準は、今夏中に厚生労働省が詰めることにしていますが、80%程
度が予想されています。つまり特定企業への派遣が80%以上であれば「専ら派遣」
に該当することになります。許可基準であるため許可取り消しの可能性も考えられるた
め、現在「専ら派遣」になっている派遣元事業主は、早急に対策を練らなければなりま
せん。
■派遣元企業にマージン率の公開を義務づける
これは、世の中の認識が派遣会社は儲け過ぎていると見ていることをあらわしていま
す。なぜ儲け過ぎと写るのでしょうか?それは労働者派遣事業の事業報告集計結果
にあるのです。平成18年度の集計結果によると、一般労働者派遣事業の派遣料金平
均は対前年度比2.1%増の15,577円、一般労働者派遣事業における派遣労働者
の賃金平均は対前年度比0.5%増の10,571円となっています。
この統計数字の差額を派遣会社のマージンとして数値化しているのです。差額は5,
006円で、これが派遣会社の利益にあたります。その利益率は何と32.1%にのぼっ
ています。これを設け過ぎの根拠にしているのです。まともに派遣している派遣事業主
の利益率は25%にも満たない現在、32.1%は、非常に高い利益率です。これが平
均値のマジックなのですね。これを根拠に、派遣元企業にマージン率の公開を義務づ
けようとしているのです。逆に正当な利益率が公表されれば悪徳業者ではないことを
証明することになることも期待されています。
■登録型派遣で働く労働者のうち希望者の常用雇用化を促す仕組み作りを行なう。
常用雇用型の特定労働者派遣事業者においてトラブルが少ないことから、希望する
派遣労働者の常用化を図る仕組みを作ろうというものです。本来は派遣先が雇用でき
る道を探るところを派遣会社に雇用の常用化を求めるのはどうかとは思います。この趣
旨は、一部で言われている登録型派遣の全面禁止を意識して記されたものです。
さらに派遣労働者の教育という点からも登録型派遣より常用型派遣の法が教育を行
なっている割合が高く、技能習得の可能性が高いことも指摘されており、能力開発・キ
ャリア形成の側面からも常用化促進を進めることになりそうです。
■派遣先企業にも法律上の労災防止責任が反映されるための措置をとる。
現行では、労働災害が起こった際、派遣先企業に法的責任を求めることができない
ため、このような措置を講ずることにしたようです。いわゆる労災隠しを防ぎ労働者を保
護しようというあらわれです。
■偽装請負などを繰り返す派遣先には、より強い行政措置を発動する。
偽装請負についての行政措置は、派遣法という事業法の違反であることから、派遣
先に対しては、違法が発覚した段階で行政指導を行い、改善されなければ勧告を行い
、勧告に従わなければ社名公表するという是正措置の流れとなっています。この場合
、指導を受け改善されれば是正されたことになります。その後反省して同じ違法行為を
繰り返さなければいいのですが、とりあえず是正しておいて、また同じ違法行為を繰り
返す派遣先に対しては、再度行政指導を行なうことになります。この繰り返しでは、指
導を受けてその場しのぎで改善するものの何度も違法行為を繰り返す派遣先に対して
は、違法行為を抑止するため勧告を行うことになります。
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■ 人材派遣支援セミナー開催のお知らせ
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■ 『成功する派遣会社の経営改革プロジェクト』
〜派遣業務のIT化で売上を伸ばす仕組みを作り上げましょう!〜
大手派遣会社の経常増益率が大幅に減少しています。原因は、派遣スタッフの募
集やつなぎとめの費用が大幅に膨らんだことにありますが、背景には登録スタッフ
を思うように集められず、期待通りに売上をあげられない状況が考えられます。
そんな時代だからこそ、我々は「成果」をあげる工夫をしなければならないのです。
人材派遣会社にとって「成果」とは、売上・利益です。売上や利益は、顧客を新たに
作り出すと同時に、派遣できるスタッフを確保することがあげられるものです。そのた
めには、増客とスタッフ確保の仕組みを作り選ばれる派遣会社になる必要がありま
す。
このセミナーでは、基調講演を通じてどんな仕組みを作らなければならないかをコン
サルティングの立場でお伝えし、次いで行うシステムのデモンストレーションを通し
て、それをどのように実現させていくかを、ご説明致します。
ご多忙とは存じますが、ぜひともご参加いただきますようお願い申し上げます。
□ 開催日 7月14日(月) 13:30〜16:30 =東京開催=
7月18日(金) 13:30〜16:45 =名古屋開催=
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■ コーディネートコース特別編 『これがスタッフィング業務!!』
〜コーディネート業務の最終目的はスタッフィングです!本来のスタッフィングが
できるコーディネーターを養成します!〜
スタッフィング業務とは、営業がとってきたオーダーに一番ふさわしい人を候補者と
して推薦するために、募集〜来社呼び込み〜登録〜お仕事紹介、をするお仕事で
す。随所に成功のポイントが隠されています。今までのやり方を少し改善するだけで
、スタッフィングを成功に導くことができます。
この講習を通してお客様からもスタッフからもクレームをいわせないマッチング技術を
学びましょう!
□ 開催日 7月12日(土) 13:00〜17:00 =東京開催=
□ 詳細情報
http://www.b-partner.com/seminar/c1_8.html
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■ 「人材派遣業入門コース2」
〜なぜ派遣会社を起業してうまくいかない会社が多いのか?派遣業の仕組みを
理解し足りないところを取り入れよう!〜
派遣を中心に請負や紹介を扱う人材ビジネス業界には、未だに新規参入する企業
が後を絶ちません。しかし、実際には、売上が 1 億円未満の事業所が 60 %ほどを
占めています。実は、年間の売上高が 1 億円未満では、派遣会社として利益を出
すことができていないのです。
なにが原因なのでしょうか?営業、コーディネートの業務だけでなくスタッフに信頼さ
れる派遣会社としての仕組み作りのノウハウをお話しします。
事前に小冊子「人材派遣業を失敗させない法則」をお読みいただきセミナーを受講
していただきたいと思います。
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■ 名古屋開催セミナーのご案内
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■『派遣会社が知っておく法律入門2』
〜派遣と請負区分の具体化、明確化と派遣法の基礎を理解して法令遵守を
しましょう〜
派遣業界に2009年問題の嵐が吹き荒れようとしています。2006年3月1日の改
正派遣法で製造業務の派遣期間が最長3年に延長されました。2009年2月末日
にその制限期間の満了日を迎えることになります。キヤノンなど一部大手製造メー
カーでは、派遣を直接雇用に切り替える方針を明確にしていますが、多くの製造メ
ーカーは、対策すらたてていないのが現状です。
今後は、期間制限に違反する派遣を受け入れることに対して労働局や世間の目が
光っている以上、今までのように脱法行為を繰り返すことはできません。
今こそ、派遣会社が正確な派遣法の知識を持ち、派遣先に期間制限以降の労働者
活用について積極的に相談にのり法令にのっとった提案をしていかなければなりま
せん。しかし、派遣法すら理解していないという派遣会社の担当者が多い現状では
、いい提案など期待できません。
この講習では、短時間で、派遣法の基礎が理解でき今後どのような提案を派遣先
にしていくべきかの指針をお伝えしたいと思います。
□ 開催日 7月18日(金) 10:00〜11:45 =名古屋開催=
□ 詳細情報
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編集責任者:田中 健司 ( E-mail ) magazine@b-partner.com
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